残念ながら何も反応はなかったんですが、せっかくなので転載しておきます。
それと、韓国大使館と、韓国の国民全員に向かって言います。
多くの韓国人は、「最近は日本の右傾化が激しい」などと言って嘆いているようですが、探せば私のように、韓国に有利な情報をくれるような人も多少は残っています。
で、私は韓国に呼び掛けているんですが、これを無視するのは何故ですか? こういう声は小さいですが、これにきちんと答えないと、「それでは韓国に協力しよう」、なんて日本人は日本からいなくなりますよ? それで「韓国は救われない」などと嘆くのであれば、それは自業自得です。(これは中国に対しても、同じことが言えます)
私は韓国の人に対してメールをしているんです。このブログを見た人は、私の記事を過去にさかのぼって読んでください。そして私をフォローして、私の記事を広めてください。twitterのアカウントですが、フォローしなければダイレクトメッセージは送れないようになっています。
よろしくお願いいたします。
意 見 書 令和5年3月6日 駐日本国大韓民国大使館 政務関係担当課 御中 (意見者の個人情報のため略) 徴用工問題について、私は、韓国側が今より少しでも有利な条件で解決できるかもしれない情報を持っていますので、本意見書を提出します。 韓国は、日本政府から提示されている条件で、徴用工問題を解決してはいけません。本文書を受け取った担当者は、本文書のコピーを取ったうえ、速やかに徴用工問題の担当部署に渡してくださるようお願いします。 1 徴用工問題について (1) 徴用工問題とは、韓国最高裁が日本企業に対して徴用工に賠償を命ずる判決を出したところ、日本政府が1965年の日韓請求権協定で「解決済み」であるためこれを不服として、韓国政府に対して対応を求めている問題のことです。 (2) 韓国の裁判が間違っていたとして、これの訂正を韓国政府に求めることが正当化されるためには、以下の条件が満たされていなければなりません。 ① 日本では正しく裁判が行われていること ② 仮に日本で間違った裁判が行われた場合、日本政府がこれを正していること (3) ところが実態は、日本では最高裁の裁判官が王様化していて、必ずしも正しい裁判が行われているとは言えない状態です。 (参考URL https://www.bengo4.com/c_18/n_9426/ ) また、裁判所のした判決について、日本がその補償を行うという制度は、国家賠償法に依るところとなりますが、日本には、最高裁昭和57年3月12日判決・民集第36巻3号329頁の判例があり、「裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。」 ため、なかなか認められないのが実情です。 (4) 私は、私の父が自宅の2階の窓から転落して死亡した事件について、警察の杜撰な捜査によって自殺と判断されて保険会社と裁判となったところ、裁判所が保険法を無視した裁判を行い敗訴したという経験を持っています。これの国賠訴訟も起こしたのですが、先の判例を根拠として敗訴しました。この訴訟記録はすべて私の手元にありますが、相当に酷い裁判でした。 (5) まずは、韓国の徴用工裁判担当者に、この訴訟記録をすべてお見せします。そのための機会の設定をお願いします。 その上で、徴用工問題について、韓国政府は日本に対して、以降に示す論点などで反論を行ってください。 (6) 今のままでは、韓国が条約違反の裁判の結果、日本に多大な迷惑をかけたところ、それが日本のテレビなどで韓国を非難するニュースなどとして流され、最終的に日本が報復措置などをちらつかせて韓国が引き下がっただけになります。 現時点での、日本人の韓国に対する印象は最悪であって、この状態を認めて韓国政府が引き下がるのは絶対にいけません。
2 韓国政府がとるべき対応について (1) 仮に徴用工裁判が間違った裁判だったとして、韓国政府に対してその対応を求めるのであれば、日本は国内で正しい裁判をしているのか、もし間違った裁判をした場合、それに対しての補償は正しく行われているのかを確認してください。 (2) そして私の保険金請求事件の裁判を提示して、これに対しての説明と、補償を行うよう求めてください。日本政府が、理屈をつけてこれを拒否するようであれば、同じ理由で韓国政府は徴用工裁判に対する対応を拒否することが可能になります。 ちなみに私の裁判で日本の裁判官がした行為は、裁判官の罷免に値するものなので、これの対応は相当に困難ですし、日本の司法史に残ります。 (3) そして、日本が、不当に韓国の裁判を貶める報道をしたことについて、訂正と謝罪を求めてください。日本も訂正すべき裁判を行っていて今までその訂正に応じなかったのに、韓国だけが報道され非難されるのは不当な扱いです。 また、現在起こっていることを謝罪できないようでは、過去の歴史問題の謝罪などできるわけもありません。 (4) 徴用工問題は、日韓請求権協定で韓国政府が対応することになっているので、これを日本企業に直接求めることは間違っています。これを無理に行うことは、韓国にとっても困難な状況を生じさせるので、おすすめできません。 ただし、(3)の謝罪が得られたのであれば、「賠償とは切り離した韓国に対する支援」について、具体的な金額の規模や、時期やその内容など、もう少し踏み込んだ話もできるかと思われます。現時点の報道では、日本政府はまだ何も「やる」とは明言していません。これを進展させることが、韓国の選ぶべき目標だと思います。 (5) なお、私の保険金請求事件の裁判について、日本が何も対応しないのであれば、韓国も徴用工問題を解決させず、いつまでも問題を口にするのが正しいです。 日本に非があるのであれば、これをくすぶり続けさせることは韓国の国益に寄与します。 3 想定問答集 (1) 保険金請求事件は、日本国内のことであって韓国とは関係ない。 ⇒ 日本は、韓国の裁判が不当なものであると再三にわたり国内で報道し韓国を非難したので大いに関係がある。日本の裁判所が国民にやっていることと同じことを韓国の裁判所がやったとして、こちらだけ非難されるのは不当であって不服であるので日本政府の謝罪を求める。 (2) 徴用工裁判と、保険金請求事件の裁判は、話が別だ。 ⇒ それはダブルスタンダードだ。「それはそれ、これはこれ」、という説明が成り立つのであれば、日本はサミットの議長国として、「力による現状変更は許されない」、という共同声明を出したとしても、「それはそれ、これはこれ」という説明が成り立ってしまい説得力を失う。韓国政府は、日本政府の一貫した対応を求める。 (3) 日本の資産が現金化された場合、報復措置を発動する。 ⇒ そのような主張をして、すでに確定した裁判を変更しようとすることこそ、「力による現状変更」、と言わざるを得ない。 そのような国が軍事費を拡大することが、アジアの平和にとって本当に有益なものとなるのか、よく考えなおしてほしい。 (4) 徴用工問題の賠償は、日韓請求権協定で韓国政府が対応することになっている。 ⇒ 日本の国賠訴訟では、判例によって、裁判所がした裁判によって発生した損害の賠償には応じない運用がされている。この判例は独り歩きしていて、前提条件が議論されることは滅多にない。警察の杜撰な捜査の結果、裁判が発生して、その裁判に明確な誤りがあったと指摘しても、そのことは一切議論されることなく当事者は敗訴している。 だとすると、韓国の最高裁が日本企業に対して賠償を命じたのであれば、それが全てであって、韓国政府がすべきことは何もない。これは日本の判例に従った結果である。 (5) 韓国が条約を無視するのであれば、もう韓国とは安心して条約を結ぶことはできない。 ⇒ 保険金請求事件では、保険法の適用があると契約書に書いてあるのに、裁判所はこれを、裁判所の専権事項として同法の適用を認めなかった事実がある。 これが正しい判断であったかは日本の法務大臣が判断すべきだが、本来、保険というものは安心のために加入するものなのに、裁判所の専権事項で簡単に内容が覆るのであれば、もう日本国民は安心して保険契約を結べないことになる。 (6) 日本政府が、本件を有耶無耶にしようとする言動をした場合について。 ⇒ 本件を有耶無耶で終わらせることは許されない。日本人は阿吽の呼吸というが、自分にとって不利なことを、曖昧なままで議論を終結させようとするのは日本人の悪い癖である。徴用工の問題も、そうした日本の態度が原因で生じた側面も否めない。 「賠償とは切り離した韓国に対する支援」も本当に「やる」のか、曖昧なままにしないできちんと内容を決めてほしい。現状では「何もしません」と言っているのと同義である。違うというのであれば、どう違うのかはっきりさせてほしい。 (7) その他、およそどのような意見でも反論が可能です。
4 まとめ (1) 徴用工問題で韓国は、日本に対して情を求めても良い回答は得られません。韓国政府は道理をもって、この解決を要求すべきです。 私は韓国に対して、私が持っている訴訟記録の全てを見せますので、日本のした韓国の裁判に対する報道が不当なものであったとして、異議を訴えてください。 本件を議論することなく、無条件に韓国側が賠償を肩代わりなどするのはもってのほかです。 (2) 私は国から保険金請求事件の賠償を得られればそれでよいですが、韓国政府が日本政府から、日本の報道についての謝罪を受けるところまでは支援したいと思います。これは正当な要求であって、日本のした行為こそ矛盾していて、正当性を欠いたものです。 5 添付書類、その他、注意事項 (1) 本意見書が正当なものである証拠として、保険金請求事件の判決書の写真を何点か添付します。 事件番号から、東京地方裁判所で訴訟記録の閲覧も可能ですが、こちらから訴訟記録を提供して、必要なコピーを取っていただくことを想定しています。 つきましては、メールに回答をお願いします。 (2) 注意事項として、個人情報は公にしないよう、重ねてお願いいたします。 以上