今となっては過ぎた話なのですが、ナザレンコの告発状が戻ってきました。
なので補充書を添付して再度送り返しましたという話。
補 充 書
1 犯罪事実の特定について
東京地検特別捜査部直告班より令和6年8月27日付けにて返送された書面を拝見しました。
(1) 犯罪事実は以下の通りです。
誰が ナザレンコ・アンドリーという日本在住のウクライナ人が いつ 東京都知事選期間前日の、令和6年6月19日午後10時12分 どこで X(旧Twitter)上で 誰に対し 蓮舫氏に対し どのような方法で 蓮舫がどのような失敗をするのか、想定される失敗の内容も、その失敗を生じさせる理由や根拠についても一切明らかにしないまま、東京都民に対し、蓮舫氏への投票行為を妨害した。 それが何の罪にあたるか 選挙に立候補した人物や、それを支援する政党を知った上で、特定の立候補者に対して根拠もなく悪評を広め、有権者からの投票を妨害しようとしたことは、刑法230条、名誉棄損罪に該当します。
またこのツイートは、 公職選挙法第百四十二条の七にも違反していますので、誰でも告発が可能です。
(2) 名誉棄損罪についての補足。
名誉棄損罪は親告罪であるため、告発人は公職選挙法違反を咎めています。
公職選挙法第百四十二条の七、「選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。」
ナザレンコの書き込みは悪質な誹謗中傷であって、選挙の公正を害しています。そもそもナザレンコは在日ウクライナ人で日本国籍を持っていませんので、日本国民に与えられた表現の自由などの権利が100%及ぶわけではありません。選挙権(参政権)も有しないのに、特定の候補者の落選運動をすることは、与えられた表現の自由の範疇を逸脱しています。日本のいかなる選挙にも票を投じることのできない者が、ネットを使って落選運動を自由に行うことは選挙の公正から外れます。
東京地検は、蓮舫本人や、それを支援した政党(立憲民主党、日本共産党)に対して審尋を行い、処罰意思の有無を確認してください。処罰意思が認められたのであれば、名誉棄損罪での起訴が可能になります。
(3) ナザレンコ・アンドリーのX(旧Twitter)アカウントの特定
告発状では、そのツイートの魚拓のみで、本人のアカウントを特定していませんでしたので、下記に示します。
https://x.com/nippon_ukuraina 魚拓のURLは、その元となった参照元のURLを含んでいますので、(削除されていなければ)容易に元のツイートをあたることが可能です。よって今後もURLを表示する場合は、魚拓のURLのみを示すこととします。(それで元のツイートを示したこととします)
2 ナザレンコの一連のツイートについての補足説明。
① 令和6年6月19日午後10時12分、トラバサミの罠の画像のツイート。問題となったツイートは、公示日前日のものであったとしても、選挙に立候補した人物を知った上で行われたツイートであって、根拠が無ければ名誉棄損罪に問われます。
② 令和6年6月22日午後6時28分、8時14分、8時43分、蓮舫と小池百合子の街頭演説に対しての一連のツイート。
ナザレンコは、選挙期間中も熱心に落選運動に及んでいました。
それに対し、告発人は告発状で、問題の街頭演説に対し、ナザレンコのツイート以外の解釈も存在することを示しています。
ここで、ファクトチェックと称する画像には、ナザレンコを示す電子メールや氏名の表示がありませんので、公職選挙法第百四十二条の五の違反です。
③ 令和6年6月23日午後2時4分、田母神氏に対するツイート。
ナザレンコの落選運動は、蓮舫に対してのみに限られる訳ではなく、多くの立候補者に及ぶものです。今後の選挙においても、野党候補に対して同様のツイートにより落選運動に及ぶ可能性が否定できず、すぐさまツイートを止めさせなければなりません。
④ 令和6年7月8日午後10時15分、日本国民が正常に戻りましたというツイート。
「落選運動が実って嬉しい」、と言っています。ナザレンコ本人の、蓮舫に対する悪意を裏付ける証拠として添付しました。
⑤ 令和6年5月24日午後5時28分、ナザレンコの中国批判を、告発人が注意した一連の経緯。
https://x.com/kingofcourt149/status/1794054604549767332
「日本国籍を持たない在日ウクライナ人が、交戦中のロシアを批判するならともかく、無関係の中国を批判することはおかしくね?」、という感想から、ナザレンコの軽率なツイートを注意しましたが、そのツイートは改善されることはありませんでした。
ナザレンコのツイートは悪質であって改善の余地が認められませんので、検察による捜査と起訴を要します。
⑥ 令和6年6月20日午前5時41分 ウクライナに18歳の日本人を傭兵として差し向けておきながら、その日本人を非難しているツイート。
これは、ナザレンコのツイートの影響力についての証拠資料です。また、その影響力は日本国民にとって必ずしも望ましい結果に結びついていないこと、またナザレンコ自身のツイートが及ぼした結果に対する、本人の身勝手かつ無責任な態度にも言及しています。
これは⑤で告発人の注意を聞き入れて、以後は軽率なツイートをしないように注意していれば避けられた事案かもしれませんでした。
⑦、⑧ には補足事項はありません。あえて言えばナザレンコ当人の身勝手ぶりが反映されている程度です。こういう手合いには注意などの効果が薄いので、告発状を受理して捜査と起訴をお願いします。
3 告発の公益性について。
(1) 告発には公益性が求められます。
「民主主義の根幹をなす選挙において、選挙権(参政権)のない外国人の影響を排することは、国民の権利の保護の観点から公益性を有します」
ナザレンコは都知事選期間中、蓮舫だけでなく田母神氏に対して批判を行っていました。このままいくと、次の選挙でも野党候補の落選運動をすることは確実です。
(2) 告発状は、令和6年8月27日付けの書面が添付され告発人に返送されましたが、その後もナザレンコは以下のツイートを行っています。
⑨ ナザレンコがれいわ新選組に対して怒りを持っているツイート
https://megalodon.jp/2024-0831-0022-33/https://x.com:443/nippon_ukuraina/status/1829018379744919917 (令和6年8月29日午後1時48分投稿)「私はレイワ新選組に怒りを持ってしまっています。カルト式極左集団を取り締まらない政治の失敗だね。」
(3) 旧統一教会というカルト宗教の講演会に出席をして批判されていたのは、もっぱら自民党だったのですが、なぜナザレンコはれいわ新選組をカルトと呼ぶのか意味不明です。ウクライナ戦争初期に、ロシアとウクライナが互いに相手のことをネオナチと呼んでいたのと同じ空気を感じます。極右極左を言うのであれば、憲法の範囲を逸脱している/しようとしている側にこそ「極」という単語を用いるべきと思うのですが、憲法を変えようと言っているのはこれも自民党が主体です。
自民党は、解散総選挙などを経ることなく、国民の信任も得ずに勝手にウクライナ支援や軍事費の増額を決めました。ウクライナ支援の結果、今まで日本がロシアと築いてきた関係は傷つけられ、サハリン1や2は帰ってこない訳ですが、それで得たものが、ナザレンコからの自民党に対する雑な選挙協力でした、などと言う話では国民も納得しません。現時点で自民党はイスラエルのガザ地区侵攻に対して無関係の立場を貫いていますが、それならロシア、ウクライナに対しても無関係の立場を貫くべきだったのでは、と憲法上の観点からもそう思います。憲法も守らず、国民の意見も聞かずに招いたこの結果は、まさに極右政権の失敗ではないのでしょうか? 結果、日本は平和憲法を持っているにも関わらず、軍事費を更に増額しなければならない羽目に陥っています。極右の失敗ここに極まれりだと思います。
告発状で必要以上の政治批判をすることは、本来の意図から外れますのでこの辺で切り上げますが、ナザレンコのしている落選運動は、選挙の公正さを妨げていて国民の利益に反するため、法的な措置が必要です。
(4) 東京地検特捜部は、政治家の汚職などの犯罪を取り締まっていますが、それは民主主義の名のもと、公正な政治や選挙を保障する目的であると、一般に理解されています。
法的な措置を取るまでもない(=告訴状の受理には至らない)というのであれば、東京地検からナザレンコに対して警告を送るなどの方法によって、アカウントを消去の上、そのツイートを辞めさせてください。
18歳の新成人をウクライナに兵士として送ろうとした経緯(経緯自体に加え、その後の反省の有無も経緯に含めます)から見ても、選挙妨害を辞めさせるだけでは足りません。アカウントを消去し、X(旧Twitter)自体を辞めさせる必要が生じています。
(5) 告発人の意見からすれば、ナザレンコは日本に居られても迷惑な言動ばかりが目立ちますので、退去強制処分とするのが相当であると思慮します。ナザレンコ自身が自ら帰国することが望ましいのですが、そうしないということであれば告発人は処罰意思を明らかとします。
(6) またこれが処罰されないとすれば、岡口基一元裁判官は何だったのかという話にもなります。裁判官としてふさわしくないツイートだったというのであれば、岡口裁判官は再任を希望しない(=裁判官を辞める)と言っていました。すると罷免は不要な処分だったということになります。ウクライナ戦争とガザ地区侵攻みたいなダブルスタンダードは望ましくありません。
(7) 実際には岡口元裁判官は、弾劾裁判において指摘されたツイート以外にも、問題とされるようなツイートを数多く行っていました。そのツイートには現状の司法の問題点を指摘しようとしたものもあったことは事実ですが、訴訟などの背景を理解せずに一方的な浅い視点で司法を批判する態度を改めようとしなかったことが、司法をより良くしていこうと努力している多くの司法関係者らの努力を踏みにじるものであると判断されたから、彼は罷免されたのではないのですか?
(8) ナザレンコも同じです。告発人が指摘したツイートはごく一部であって、他にも多くの問題ツイートがありますのでぜひ調べてください。
日本では、与党も野党も日本をより良くしていこうと政策を主張し、国民の信任を仰いで支持を得た者が選挙で選ばれ政治を行うことになっています。
ナザレンコのしているツイートには、具体的な政策批判も何もなく、ただ悪意と偏見と悪口にだけ満ちていて、単に野党が落選する結果だけが欲しいと言っています。それは日本を良くしようと考えている政治家の努力や、政治家を信頼し政策を支持しようとしている日本人有権者の心を踏みにじるものです。なぜ選挙権も日本国籍を持たない外国人に、このような行為が許されているのか理解できません。
(9) パリ五輪などで誹謗中傷が問題となっている中、自民党の小泉進次郎元環境相は9月6日の日本テレビ番組で、SNSでの誹謗(ひぼう)中傷に関して対策を強化する必要があるとの認識を示しました。しかし日本人だけ言論の自由が制限されるのでは理が通りません。わが党に有利だからとナザレンコだけ放置するのでは誹謗中傷対策も腰砕けです。結論として、ナザレンコはその卑劣なツイートの代償として、それに相応しい罰を受けなくてはなりません。
(10) 弁護士に相談とのことですが、弁護士を利用すれば確かにツイートを行った本人の開示請求ができるとして、住所を知ったとしても、告発人はナザレンコに対し賠償請求権などは有していませんのでそれ以上は何もできません。選挙権をもたないウクライナ人のする落選運動が公共の福祉に反することついて、確認訴訟を提起しようとしても、訴えの利益がなければ棄却されます。本件に対し、弁護士には何もできることはありません。逆に何ができるのか教えてほしいです。
本件を何とかしなければならないのは、弁護士ではなく、東京地検だと思います。その役目を果たしてください。今のままでは選挙の公正さが害されています。
(11) ナザレンコには反省の余地がありません。れいわ新選組を取り締まらないのが政治の失敗だと言い切っていますが、ここでナザレンコを野放しにするのは検察の失敗だと思います。日本の政治は日本人が決めるべきであって、外国人が口出しすることは間違っています。間違っていることを放置して問題が生じた場合、それは失敗と言われます。問題がすでに発生していることは、今まで説明した通りです。
根拠なく失敗失敗と言い放って信頼を失墜させる行為は誹謗中傷にあたります。ナザレンコの場合、相手に対して明確に選挙での落選を目指していますのでより悪質です。SNSの誹謗中傷対策強化のとおり、アカウントの閉鎖を求めます。さもなくば告発状を受理してナザレンコを起訴してください。告発人は処罰感情を有します。
(12) よって返送された書類一式を再度送付します。
添付書類
1 令和6年7月22日付け告発状
2 令和6年7月30日付け告発状
3 被告発人のしたツイートの写し(魚拓) ①~⑨
⑨は、本補充書にて言及した、れいわ新選組に対してのツイート
4 東京地検特別捜査部直告班より令和6年8月27日付け書面の「写し」
原本は告発人が保管することとします。以上
告発状が帰ってきて送り返しただけのことについて、わざわざブログで報告することもないだろう、と思って書かなかったところ、ナザレンコが、れいわをカルトと呼んでいたら安倍元首相が総理官邸で統一教会幹部と撮っていた記念写真が朝日新聞にすっぱ抜かれたり、自民党が衆院選でボロ負けしたり、トランプが次期大統領に返り咲いてアメリカのウクライナ戦争支援が怪しくなったりと、なかなか情勢は興味深い進展をしました。こういうのを日本では逆神と言います。