最高裁の王様化を暴き、日本の誤りを糾弾するブログ

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自分が裁判所にされた裁判が違憲であること、そして岡口基一裁判から連絡が欲しいことについて

 自分の抱えている事件ですが、

① 当事者の父親が自宅の2階窓から転落して死亡した事件について

② 警察が根拠もないのに自殺であると疑いをかけたところ

③ 保険会社が保険金の支払いを拒否したため裁判となったところ

④ 裁判所が当事者の主張を一切聞かずに当事者を敗訴させて損害を確定させた

案件になります。

 

 これは、明らかに違憲であって、

 
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
(警察がした判断により損害が生じたため、平穏に損害の救済を請願したのに、本人訴訟であって弁護士を雇わなかったから、不利益な裁判をわざと行いました、ということであれば、それは産別的な待遇です)
 
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
(根拠もないのに自殺と認定したこと、当事者の主張を故意に無視して王様化した裁判を行うことは不法行為であって、国賠請求の対象となります)
 

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

(国の行為が無ければ当然得られたはずの、保険金の給付が受けられなかったことは、財産権の侵害にあたります。当事者には何も落ち度もないのに、一方的に裁判所に精神的苦痛と損害を与えられました)

 
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
(当事者の主張を故意に無視するような裁判は、裁判を受ける権利の侵害にあたります。このような裁判は、理由の欠如または食い違いとして、絶対的上告理由になっています)
 
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
最高裁が棄却して確定した判決ですが、違憲であるのであれば効力を発揮しません。本件はいつでも無効を主張できるところ、国賠訴訟でも同様の憲法違反が行われて棄却されたため、本件は、基本的に時効の存在しない案件となりました。なお、保険金の支払い延滞金である、商法既定の年6%の利息はしっかりかかっていますので、早く支払ってほしいです)
 
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(そういうわけなので、裁判官はちゃんと憲法を守ってください)
 
あたりの条文に、抵触しています。
 

 
 なお、この裁判は長期にわたっていて、また多数の裁判官が関与しています。
 岡口基一裁判官もその例外ではなく、岡口基一裁判官は「自分と同様に、最高裁の王様化した裁判によって犠牲になった犠牲者」であると同時に、「当事者の主張を無視し、不意打ちなどによって敗訴させた加害者」でもあるのですが、そろそろ、岡口基一裁判官本人から何かしらの反応がほしいと思っています。
 
 岡口基一弁護団や守る会の弁護士にコンタクトを取り、岡口基一本人に対してはFacebookのアカウントもわざわざ作ってダイレクトメッセージを送り、そしてはてなブログにも「いいね」ボタンをこちらのブログからいくつかポチポチ押したので、気が付いていない筈なんてないのですが。
 
 今後も反応がないとなれば、自分もひょっとすると、「岡口基一裁判官はやはり罷免されるべき」と、考えを変えるかもしれません。
 自分は岡口裁判官に不意打ちをされましたが、こちらから不意打ちをするのは本意ではないので、先にあらかじめ予告しておきます。
 
以上