最高裁の王様化を暴き、日本の誤りを糾弾するブログ

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東京電力元役員に対する賠償請求裁判の控訴審が開始されました

 東京電力旧経営陣に対する賠償請求事件の控訴審が開始されました。

 本件は、第一審で、旧経営陣に22億円の損害賠償を認めた裁判の控訴審です。下記引用記事では、東電の元社長の役員報酬の手取りが、年収として4000万円程度であるところ、このような高額の賠償を認めることが適切であるのか疑問としています。

 私も同意見で、こんな賠償を課せる理由がさっぱりわからないのですが、一般的な裁判においては賠償額が認められた場合、その20%が弁護士の取り分となるとされているところ、裁判官が弁護士に対して金銭の融通を行った案件だと思われます。

 

 私の考えでは、これだけの賠償が認められる場合は、そもそも地震に対する備えを一切していなかったなどの致命的な失策が存在するか、ビッグモーターのように、異常なノルマを社員に課して、過剰なコストダウンを行ったなどの極端な不法行為があった場合に限られると思っています。本件においては、地震の直後、予備の発電機はきちんと動作していました。予備電源はその後の津波によって水没し電源喪失につながる訳ですが、地震対策はされていたわけです。もちろん東電の普段の業務において、ビックモーターのような違法行為が認められたなどという事実もありません。

 

 無論、こんな裁判は控訴審で当然覆る訳です。こんな判決を認めたら、津波の被害を受けた人たちが、国の土地行政に対して、「巨大津波が来ないと考えて思考停止した」などと言って賠償請求することも認めなければならなくなります。こちらについては、実際に必要な高さの堤防を設けることで被害を免れた自治体も存在するところ、言い逃れができません。

 裁判官だって同様です。日本各地で原発の稼働に関する裁判が行われているところ、原発事故があった場合に、原発の稼働を認めた裁判官に賠償を認めるなんてことになったら目も当てられません。(注:国賠法があるので、直接裁判官に賠償請求がされることは通常ありません) それでも裁判官は、原発の稼働を認めるような判決など、今後出せなくなります。

 

 ・・・もういいでしょう。本件ですが、「原発の稼働は、理由を問わず、絶対に認めたくない」という先入観を持った裁判官が、無関係な裁判を利用して、それと同様の法律効果の成立を目論んで裁判を行ったことが真相です。(原則、そのような裁判官は忌避の対象となるべきなのですが、その制度は現在の日本の司法において機能していません)

 

 裁判官に言います。無関係な訴訟を利用して、自分の望む法律効果を成立させるような裁判を行なうことはやめてください。それをした裁判官は、その法律効果を成立させることが正義だと考えているのかもしれませんが、そのような裁判は正義に反するものです。そういう判例を残したいのであれば、実際に原発の稼働の可否を問う裁判を担当して、稼働させてはならない理由を示して原告(原発差し止め側)を勝訴させるのが正しい在り方だと思います。今の日本では、裁判官自身が法や手続きを軽視あるいは無視しているんです。それで害悪を振りまいて自分達の権力を示しているんです。何が法の支配なんでしょうか?

 

 東電元役員の件は、まあひろゆきのように海外に移住すれば払わなくて済むのかもしれませんが、元役員に子供がいたら、ことによると行きたかった大学の進学などを諦めざるを得ない事態になったかもしれません。変な方法で目的を達成した場合、そういう弊害が必ず出るものなんです。

 東電元役員の件は、国の原子力政策に反するので高裁で変更されるでしょうが、国の利害に絡まない、私の保険金請求事件みたいなものは訂正すらされません。そのまま最高裁でも棄却され、裁判官訴追委員会もその裁判の悪意を認定しませんでした。保険法は国が作った法律なんですが、それが守られるかどうかなんて国には全く興味がないのです。何度も言いますが、どこが法の支配なのか、私にはさっぱりわかりません。

 

 原爆の碑には、「過ちは繰り返しません」みたいなことが書いてありますが、袴田事件をみてもわかるように、昔も今も将来も、日本の権力者は過ちを認めてその行為を改めるより、そのメンツのために過ちを認めず突き進む方を選びますので、過ちは常に繰り返されるのです。戦争に負けてもちっとも変わってなんかいないんです。

 

 続く