最高裁の王様化を暴き、日本の誤りを糾弾するブログ

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現在の私の裁判の近況について

 私の裁判の状況ですが、岡口基一裁判官から反応がないので、私は保険金請求事件の裁判官と国賠請求事件の裁判官を対象に訴追を請求していました。また訴追請求には意見書を添付し、国が2月末までに本件に対しての賠償を行えば、訴追請求者は罷免の意思を喪失するので訴追は不要となる旨を記載しました。

 

 その証拠はこちらです。ちなみに岡口基一裁判官は下級審の陪席裁判官で判決に反対意見を書けませんので、訴追請求の対象から外しました。

 なお、同書面によると、訴追委員会は訴追をするか否かの判断しかしないので、本件の一連の経緯が憲法違反であるかどうかを法務大臣に確認したり、付調停などの対応はしないとのことです。

 

 で、3/16に、罷免の訴追はしないという通知が来ました。

中略(請求した裁判官、全員分)

 

 文書の最後には、不訴追請求についての注意書きが添付されていました。

 

 ・・・

 ちなみに、私の父が締結した保険契約に保険法の適用があるという証拠はこれです。

 これによると、保険法の制定に合わせて、保険会社が「保険契約の条件を変更します」と言って保険契約書を作り直して、新しい条件に合わせて保険料も変更されたとしか読めないのですが、裁判官は保険契約なんてどうでもいいと思って裁判をやっているのでしょうか?

 

 保険法の適用は裁判所の専権事項として認められなかったのはこちらの記事のとおりです。

 保険法によると、保険契約時には保険会社は保険の説明をしなくてはいけないことになっています。私の父は保険会社から確かに保険法の適用がある説明を受けたはずなのに、いざ保険金を受け取る段になって、裁判所が勝手に専権事項でそれを認めないことになるなんて夢にも思わなかったと思います。

 

 徴用工問題について、日本の政府高官だったか自民党幹部だったか失念しましたが、こんなことを言っていたらしいです。「条約を結んだのに後から簡単にその条件を反故にされるようでは、もう韓国とは安心して条約を締結することはできない」

 すると日本では、「保険の条件が後から簡単に裁判所の専権事項で反故にされるようなので安心して保険に入ることができない」、ということになります。本来、保険とは安心のために入るものなのに、これでは本末転倒だと思うんですが。

 

 

 裁判官は私を敗訴させるためであれば、もう手段を問わず、という感じで裁判を行いました。これは憲法に違反しますので、いつでも無効が主張でき、さかのぼって法律行為はなかったことになります。国会(裁判官訴追委員会)も、憲法判断をせずに、この行為に加担しています。こういう行為には時効なんてないんです。

 

 これからこのブログを更新していくことになりますが、本件は、同盟国である韓国に、必ず説明しなければならない案件です。和解するのであればまだ今なら受け付けますが、国会の行為は裁判所の行為とは別カウントですので、和解金の額が引きあがります。

 

 

 追記

 岡口基一裁判官は反応をまったくくれませんので、私の興味の対象から外れました。ブログのタイトルですが、これからはもう報告なしに適宜変更します。そういうことなのでコメント欄も閉じました。ちなみに岡口基一裁判官は残念ながらSEO対策に全く役に立ってくれませんでした。ユーチューバーになられるのでしたら頑張ってください。